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国民健康保険の保険料には、医療費分・介護分・後期高齢者支援金分の3つの区分の保険料が徴収されますが、それぞれについて所得割分・均等割分・平等分で計算されています。
保険料の内容は、次のような内容となっています。
また国民健康保険料のそれぞれの保険料分には最高限度額が設定されています。
・医療費分:国民健康保険の医療費に充てる保険料
・後期高齢者支援金分:長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の医療費に充てる保険料
・介護分:介護保険の第2号被保険者(40〜60歳)にかかる保険料
これらの保険料に対して、所得割分・均等割分・平等割分の3つの算定法により、計算されることになります。
・所得割:前年中の所得に応じて計算されます。所得に関しての賦課率が設定されます。
・均等割:一人あたりの金額で、加入人数により計算されます。1人あたりの金額となります。
・平等割:1世帯あたりの金額で、世帯あたりの金額になります。
これらの保険料区分と算出区分が使用されて世帯での国民健康保険料が決められて行くわけです。また、2008年度より始まった後期高齢者医療保険制度施行に伴って経過措置があります。
世帯の中に国民健康保険から長寿医療制度に移行した人がいる場合と、国民健康保険以外の健康保険加入者が長寿医療制度に移行した場合その扶養者(65〜74歳)が国民健康保険に加入した場合で、世帯総所得に対する軽減措置や所得割・均等割額の軽減措置が受けられます。
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●国民健康保険の計算をしてください。個人事業主です。 国保を安くするには住民票を...国民健康保険の計算をしてください。個人事業主です。 国保を安くするには住民票をうつせばいいというのは何故でしょうか。役所に相談に行けばその場で安くしてくれるのでしょうか。大阪市に問い合わせると20年度はまだ決まっていないとのことなので参考程度に19年度の計算でお願いします。 <19年度確定申告より> 収入金額等 事業収入 150万 給与収入 250万 所得欄 事業営業等 3千円 給与 160万 合計 163万 所得から差し引かれる金額 医療費 11万 社保控除 30万 生保控除 5万 基礎控除 38万 合計 85万 税金の計算 課税される所得金額 75万 差引所得税額 3万7千 源泉徴収額 5万5千 還付税金 1万7千円 その他 青色控除 65万 <<計算式>> http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_05.html ↓平成19年度のを抜粋してみました・・・ 私は既婚女性、主人はサラリーマン。 1年間の国民健康保険料 = @+A+B @平等割保険料 43895円 A均等割保険料 25564円×1人 B所得割保険料 総所得-33万 × 11.4% 計算が苦手で、所得や課税所得があやふやです。 Bの総所得がいくらか知りたいです。 役所に「今年の年収は少なそうだ・・」と相談したらその場で安くなるのでしょうか。続き
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